外国人投資顧問が日本で会社を設立するには
2008 年 11 月 13 日 木曜日外国人投資顧問が日本で会社設立をするのは可能でしょうか?
それは、可能です。
永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者、日本国籍を持っている人、日本に帰化した人などが持っている就労制限のないビザを持つ人は問題なく会社設立できます。
それ以外の場合、会社設立をしようとする外国人が日本国外にいる場合は日本入国のビザ申請をします。
また、会社設立をしようとする外国人がすでに日本国内に居る場合は、ビザ変更をします。
「人文知識・国際業務「技術」「技能」「家族滞在」などのビザでは会社の代表取締役としては活動できません。
外国人投資顧問が日本で会社の経営や管理に従事するには、「投資・経営」のビザを取る必要があります。
投資経営ビザを取得するには、会社を設立して業務が出来るようになってから申請します。
投資経営ビザが与えられる役職としては、社長、取締役、監査役、執行役員、部長、工場長、支店長などです。
役職だけでなく、会社経営の能力と管理運営の能力株式投資が問われます。
また、会社が適正な事業を行っていること、安定していることと、継続性があることが審査の対象になります。
それ以外に必要なことは、事業所として使用する施設が日本にあることと、常勤の職員が2名以上いることです。
常勤の職員が2名以上いるという条件がクリアできなければ、代わりに500万円以上の投資があることで、この条件をクリアできます。
ただし、500万円の投資額が継続されることが必要です。
もう一つの条件として、事業の経営や管理の経験が3年以上あり、日本人が従事した場合と同じ額の報酬を受けていることです。
投資経営ビザの取得は、他のビザに比べてとても手続きが難しく、取得するのは簡単ではありません。
とてもハードルの高いビザですが、取得できれば価値があります。